消費税増税 案内
顧問先様各位
堂本会計事務所所長税理士堂本道信
業務一課税理士山西克幸
業務二課税理士井下達夫
業務三課税理士上嶌雅志
TEL06-6262-0855
FAX06-6262-0840
ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、2019年度(平成31年度)予算が3月27日成立いたしました。10月1日より経済の激変が無い限り消費税率10%に増税されます。まだまだ流動的との見方がありますが、事業者としては、消費税率10%引き上げ、複数税率導入に向けた準備をしなければなりません。
そこで、当事務所としましては、皆様の対策が遅れたり混乱したりすることがないよう、連絡を密にして、万全を期すよう対応して参ります。
お気軽に相談してくださるようご案内申し上げます。
なお、税率引上げ・複数税率導入について、いくつかの注意点がございますので、
ご一読をお願いします。
1,今年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」に移行します。
食料品などの軽減税率適用品の取扱事業者に限らず、免税事業者も含めて、全事業者が請求書や領収書を「区分記載請求書」の様式に改定する必要があります。 様式やソフトウエアなどの改定にあたりまして、4年後に実施予定のインボイス方式を取り入れて改定すれば二度手間となりませんので注意が必要です。 改定について、ご相談ください。
2,レジを使用されている皆様は、複数税率対応型のレジとするのか、現行レジをそのまま使用する
のかを検討する必要があります。 複数税率対応型のレジにする場合は、購入費・改修費に対し
て4分の3の補助金が受けられます。 その場合、購入改修は、今年の9月30日までに完了したうえ
で、12月16日までに補助金の申請をしなければなりません。 期限等がありますので、相談して
いただければと思います。
3,税率改定5%から8%への引き上げ時と同じように、経過措置があります。
工事の請負等について、今年の3月31日までの契約であれば着工や引渡が10月1日以降であって
も8%の税率となります。契約内容等について、注意が必要ですので具体的事例で、経過措置適
用についてご相談ください。
4,消費税の課税事業者で、原則課税となっている皆様は、仕入税額控除に関しまして注意が必要で
す。たとえば、コンビニで弁当と事務用品を購入した場合、弁当は、8%事務用品は10%の税
率の消費税額となり、レシートには区分された税額が表示されることになっています。コンビニ
の買い物を単純に10%で処理しますと、調査で否認されることになります。逆に8%で処理する
と納税額が高くなり損をします。 この例のように、税率ごとの消費税額を区分出来なければ正
確な消費税額が算出できなくなります。明細のわかる証票類(区分記載請求書)の保存が仕入税
額控除のより厳しい要件となります。 従って、明細の部分を切り離して保存されても有効に使
えません。 なお、クレジットカード一覧明細表は、単なる通知文書であり、区分記載請求書に
該当しませんので仕入税額控除は出来ません。クレジットカードでの買い物の場合は、その買い
物ごとの区分記載請求書を受け取り保存しなければなりません。 カードで払えば、ポイントが
付くなどと浮かれて領収書(区分記載請求書)をもらい忘れると、消費税を引いてもらえませ
ん。損をします。ご注意を願います。
5,4年後の2023年10月1日からは、インボイス方式(適格請求書等保存方式)に移行します。
インボイスは、登録事業者しか発行できません。免税事業者は、登録事業者になれません。2年
後の2021年10月1日から登録申請書の受付が始まります。 まだ、時間的余裕があります。この点
は改めてご案内します。
以上、当面の注意事項をお知らせします。 疑問点がありましたら堂本会計事務所まで
ご相談ください。よろしくお願いします。