お知らせ
- 確定申告が始まります。
- NPOアジア失明予防の会への寄付のお願い。
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マグサイサイ賞を受賞されました服部匡志氏が平成14年より私財を投じてタイ、ベトナムなどで貧困者に対する眼科治療や現地の医師などに対し技術指導をボランティアで行ってきた。その活動をさらに発展的、安定的なものにするため、平成15年10月には京都府立医科大学を中心に「NGOアジア失明予防の会」を設立させ、医師の派遣、医療器具・設備の援助、眼科医療の技術指導、貧困者に対する治療支援などを行ってこられました。この活動は皆様からの浄財で支えられておりますので、一人でも多くの方に会員になっていただき、年会費および善意のご寄附を賜れば幸甚に存じます。寄付につきましては、こちらをクリックして下さい。
特定非常利活動法人 アジア失明予防の会 理事長 木下 茂 連絡先 〒602-0855 京都市上京区西三本木通荒神口下ル上生洲町197-1 青蓮会館内 TEL:075-257-3585 FAX:075-256-0571 MAIL:apbainfo@asia-assist.or.jp
- インボイス制度について。
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。詳しくはこちら
よくあるご質問
- 税法などの質疑応答例
消費税
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。 - クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達】 消費税法第30条第7項、第9項 注記 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
